ぐんま賃上げ促進支援金(2026年6月更新)

群馬県では県内の中小企業等の賃上げを支援するために「ぐんま賃上げ促進支援金」という支援事業を実施しています。
令和8年度も申請受付が開始されました。
要件を満たし、申請さえすれば支援を受けることができますので、ぜひご活用ください。

◆従業員の賃金を5%以上引き上げると1人あたり5万円支給

「ぐんま賃上げ促進支援金」は従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して5%以上引き上げることで、従業員1人あたり5万円が支給される支援事業です。小規模事業者の場合には3%以上の引き上げで従業員1人あたり3万円(※5%以上の場合は通常どおり5万円)が支給されます。
令和8年度から申請期間が上半期・下半期の2期に分かれ両期間での申請も可能となっています。

1期あたり最大40人分(=最大200万円)まで申請が可能です。2期合計のべ80人分(=最大400万円)となります。
全従業員ではなく一部の従業員でも対象となります。
ここで言う賃金は基本給が対象となり固定的に支払われる手当は含みません。また定期昇給かベースアップかは問いません。

中小企業・小規模事業者の定義

個人事業主でも同様の基準で判定されます。

<以下の業種は定義が異なります>

【中小企業者】

■製造業:ゴム製品製造業
資本金3億円以下または常時雇用する従業員900人以下

■サービス業:ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金3億円以下または常時雇用する従業員300人以下

■サービス業:旅館業
資本金5千万円以下または常時雇用する従業員200人以下

【小規模事業者】

■サービス業:宿泊業および娯楽業
常時雇用する従業員20人以下

◆賃上げ対象期間
第1期:令和8年1月1日から令和8年8月31日までの賃上げ
第2期:令和8年9月1日から令和8年12月31日までの賃上げ


賃上げ対象期間に給与算定期間が含まれていれば対象になります。

<対象になる例>
給与算定期間:R7.12.11〜R8.1.10(1月に支給)←第1期に該当
       R8.12.11〜R9.1.10(1月に支給)←第2期に該当
       R8.8.11〜R8.9.10(9月に支給)←第1期・第2期の両方に該当

<対象にならない例>
給与算定期間:R7.12.1〜R7.12.31(1月に支給)
ただし、同一の給与算定期間における同一の従業員の賃上げに対して、支援金を2重に受給することはできません。
給与算定期間:
R7.12.11〜R8.1.10(R7年度ぐんま賃上げ促進支援金を受給済)
       →支給対象従業員の同一期間の賃上げは、R8年度第1期の対象外
       R8.8.11〜R8.9.10(R8年度第1期の支援金を受給済)
       →支給対象従業員の同一期間の賃上げは、R8年度第2期の対象外

また最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること、引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあることも要件とされています。

◆申請期限
第1期:令和8年6月15日(月)から令和8年9月30日(水)まで
第2期:令和8年9月1日(火)から令和9年1月31日(日)まで
予算の上限に達した場合は前倒しで終了されますのでご注意ください。

◆申請方法

特設サイトの「Web申請はこちらから」から申請フォームに従って入力をしてください。
難しい操作や入力項目はありませんので、基本的には画面に従えば問題ないと思いますが、オンライン申請マニュアルも用意されていますので、ご参考いただければと思います。なおアカウント登録をしてもしなくても申請はできますが、今後の群馬県関連の支援金受給の際にも利用できるかもしれませんので、アカウント登録してもよいかと思います。

◆事前に準備するもの

・対象従業員に係る労働条件通知書の写しまたは雇用契約書の写し
・賃金台帳の写し(賃上げ月分とその前月分)
・振込先口座の通帳の表紙と見開きの写し(金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義等がわかる写し)
※当座、ネットバンキングの場合は①取引照合表(取引部分は黒塗り)、②口座照会ページのスクリーンショット等が必要になります。

◆事前にパートナーシップ構築宣言の登録が必要

法人の場合、パートナーシップ構築宣言の登録が必要になります。これはサプライチェーン全体の共存共栄、親事業者と下請け事業者との望ましい取引慣行のための取り組みについて宣言を行うものです。
こちらの登録も難しいものではありませんので、特設サイトにある記載要領や宣言文ひな形(テンプレート)などをご参考のうえご登録ください。基本的にはひな形のまま使用でき、企業独自で取り組んでいるものがあれば追記を加えるような形です。

登録方法はこちらから。

◆他の賃上げ関連の助成金・補助金等との併用

募集要項には「賃上げを目的とする他の助成金等を受給していない、あるいは受給予定がないこと。」とされています。これは賃上げに要した経費(人件費)に対して支給される助成金・補助金との重複はできないということです。
例えば補助金の場合、賃上げをすると補助金額の上限額が上乗せされるなどの加算がありますが、この補助金が設備投資等の費用に対して補助されるものであれば重複とはみなされません。
一方で診療報酬、介護報酬および障害福祉サービス等における従業員の処遇改善を目的とした加算や補助金等については本支援金と同目的のため重複となり得ますが、対象従業員の賃上げ額から加算等の金額の合計を差し引いて5万円以上あれば賃上げの棲み分けが明確にできるとして重複にはなりません。

◆上乗せ

沼田市、渋川市、東吾妻町、大泉町については追加で支援金を支給しています。これらの市町に該当している場合は県への本支援金の申請時にフォーム上から同時に行うことができます。各市町へ別途申請は不要です。
追加の支給額は、渋川市と大泉町が2万円、沼田市・東吾妻町が1万円となっています。

ご不明な点等ございましたら特設サイトから電話またはフォームで問い合わせが可能です。

申請は予算に達し次第終了となりますので賃上げを検討されている企業様につきましては早めにご対応ください。
その他の補助金や助成金についてのご相談につきましては、当法人までお気軽にご相談ください。