経営力向上計画は、中小企業が自社の生産性向上や競争力強化のために国に申請する制度です。
認定されることで、税制優遇、金融支援、助金申請時の加点など、さまざまなメリットが受けられます。
当法人は「認定経営革新等支援機関」として、計画策定から申請までを丁寧にサポートします。
■経営力向上計画認定のメリット
1.税制優遇(中小企業経営強化税制)
・設備投資について即時償却または税額控除(取得価格の10%)が可能
・生産性向上につながる機械装置、器具備品、ソフトウェアなどが対象
2.金融支援
・日本政策金融公庫による融資
・別枠での追加保証や保証枠の拡大
3.補助金申請の審査での加点措置
・小規模事業者持続化補助金および事業承継・M&A補助金(旧事業承継・引継ぎ補助金)の審査において加点され有利になります。
このほかに事業承継等に係る不動産取得税の特例措置や許認可承継の特例措置などを受けることができます。
以降はメリットが大きく、利用する企業が多い税制優遇を中心に解説します。
■対象業種
基本的に全ての業種が対象になると考えてよいですが、電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等、また風営法の規制対象となる業種も対象外です。
■対象事業者の規模
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等
※上記要件を満たしても大規模法人からの出資を受けていると対象外となる場合があります。
■対象設備
・機械装置 160万円以上
・工具 30万円以上
・器具備品 30万円以上
・建物付属設備 60万円以上
・ソフトウェア 70万円以上
■申請の流れ(各書類作成のサポートをします)
①中小企経営強化税制の投資計画確認申請書の作成
②公認会計士または税理士に申請書の確認を受けて事前確認書を発行 ※
③申請書と事前確認書を経済産業局に提出
④事業主が経済産業局に申請内容を説明する(現在はオンラインで対応)
⑤経済産業局が確認書を発行
⑥経営力向上計画の申請書と経済産業局の確認書を提出
⑦認定
⑧経営力向上計画の認定によって受けられる各制度(支援措置)を利用する
※事前確認書は追加料金なしで当法人でワンストップで対応可能です。
各書類には3~5ヵ年の事業計画、経営状況の分析、労働生産性や投資利益率のシミュレーションなどが必要です。
これらの作業を認定支援機関であるぐんま税理士法人がサポートします。
■申請期間
経営力向上計画自体はいつでも申請が可能ですが、設備投資をする場合には計画が認定されてから設備を取得する必要があります。
設備投資の税制措置を受けるためには令和9年3月31日までに設備を取得する必要があり、そのために必要な経済産業局の確認書発行に1ヵ月程度、その後に経営力向上計画の申請から認定を受けるまでにまた1ヵ月程度かかります。
そして各申請書類の用意にも時間を要しますので、こうした期間を予め考慮いただきますようお願いします。
※経営力向上計画と同じような要件で申請可能な先端設備等導入計画もあわせてご検討ください。先端設備等導入計画では固定資産税の税制優遇を受けることができます。先端設備等導入計画はこちら。
本解説では要点をまとめて掲載しています。
サポートをご希望の企業様に関しましては設備投資のご予定や企業概況をお聞きした後、細かな要件等を確認いたします。