大切な方が亡くなり、葬儀の手配や遺品整理などに追われ、心身ともに休まる暇もない大変な状況でも、相続税の申告・納税は「相続開始(亡くなったこと)を知った翌日から10ヵ月以内」という限られた期限内に行わなければなりません。
「何から手をつければいいのかわからない」
「自分は申告が必要なのだろうか」
初めての相続では、多くの方がこのような不安を抱えます。
そこで本ページでは、相続発生から申告までに必要な情報や手続きの流れを分かりやすく整理しました。
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈(※)によって取得した場合に課税される国税です。
ただし、すべての相続で相続税が発生するわけではありません。遺産総額が基礎控除額以内であれば申告・納税は不要です。
(※)遺贈とは、遺言書を残し、自分の財産を法定相続人以外の特定の人(ex.内縁の妻など)または団体に譲ることです。遺贈の場合、相続税の計算が異なり、また税額控除や特例措置が受けられなくなります。
遺産の総額が基礎控除額を超えた場合のみ、申告と納税の義務が発生します。
基礎控除額は以下の式で計算されます。
基礎控除額=3,000万円+600万×法定相続人の数(※)
例えば、配偶者と子供2人がいる場合には、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額となります。
(※)法定相続人とは
法定相続人は民法で定められた相続をする権利を有する人です。その範囲や優先順位は法律によって定められています。なお配偶者は生存している限り常に法定相続人となります。

第 1 順位:子(直系卑属)
亡くなった人の子供が該当します。前妻(前夫)との間に子供がいる場合は、その子供も第1順位の法定相続人に含まれます。子供が既に亡くなっている場合は孫が第1順位となります。

第 2 順位:父母(直系尊属)
第1順位の対象者がいない場合に相続人となります。父母が既に亡くなっている場合は祖父母が第2順位となります。

第 3 順位:兄弟姉妹
第1順位と第2順位の対象者がいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供(甥や姪)が第3順位となります。
相続税の申告・納税の期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内」です。被相続人の方が亡くなられた後は相続の手続きだけではなく葬儀、法要、遺品整理など対応することが増えます。期限を過ぎると、ペナルティとして附帯税(延滞税・加算税)が課されるだけでなく、控除や特例が適用できなくなる可能性もあるため注意が必要です。
| 時期の目安 | やること |
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 3ヵ月以内 | 遺言書の有無の確認、相続人の確認、相続財産の調査、相続放棄・限定承認の手続き |
| 4ヵ月以内 | 被相続人の所得税の確定申告(準確定申告) |
| 8ヵ月以内 | 財産評価の完了、遺産分割協議の成立 |
| 10ヵ月以内 | 相続税申告書の作成、申告、納税(※) |
(※)遺留分侵害額請求をする場合は、侵害があったことを知った時から1年以内または相続開始から10年以内に手続きする必要があります。(遺言書によって遺産を全額他人に譲渡された場合など、法定相続人が最低限もらえるはずの遺産(遺留分)を請求する手続き。)
赤文字は手続きの期限です。それ以外は期限ではありませんが円滑な手続きに必要なスケジュール目安です。遺産分割成立後でないと正確な税額計算が出来ないこと、相続人全員に確認や署名・捺印が必要な申告書作成に時間を要すること、納税資金を準備する期間を要すること、などの理由から余裕をもったスケジュールが必要です。
被相続人の財産を調査し、対象になる財産、対象にならない財産を確認します。
| プラスの財産(課税対象) |
| 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、株式・投資信託、自動車、貴金属、死亡保険金・死亡退職金(非課税枠を超えた部分)、など |
| マイナスの財産(遺産総額から差し引ける財産) |
| 借入金(ローン残高)、医療費や税金・公共料金の未払い金など ※葬儀費用も遺産総額から控除します。 |
墓地・墓石・仏壇(※)、死亡保険金・死亡退職金(非課税枠の部分)
(※)亡くなった時点で代金の支払が完了していないものや資産状況と比べて異常に高額なもの、換金性の高いもの(純金製など)は課税対象となる場合があります。
①遺産総額を求める
②対象にならない財産を差し引く
③マイナスの財産を差し引く
④葬儀費用を差し引く
⑤基礎控除を差し引く
⑥課税遺産の総額を確認
⑦法定相続分で税率適用
⑧税額控除を適用
⑨納税額確定
※小規模宅地の特例や配偶者の税額控除を適用する場合には相続税が0円でも申告書に提出が必要となります。
■被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
■被相続人の住民票の除票
■相続人全員の戸籍謄本
■相続人全員の住民票
■相続人全員のマイナンバーカードor通知カードorマイナンバー記載の住民票
■相続人全員の身元確認書類(マイナンバーカードがあれば不要)
■遺産分割協議書(法定相続分以外での分割をした場合)
■印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合)
■遺言書(ある場合)
■財産を評価するための書類(財産に応じて用意)
相続税の申告は自分で行うこともできますが、不安を抱える人がほとんどです。特に資産の評価や特例措置には専門知識が必要になります。10ヵ月という期限内で安心して手続きをしたい場合には税理士に依頼することもご検討いただければと思います。
ぐんま税理士法人では個人の方の相続税について相談は無料で承っています。
個人の方からのご依頼については特別価格で承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
| 相談:無料 申告不要となった場合:計算料のみ 33,000円(税込) 申告する場合:121,000円(税込)(課税対象5,000万円未満の場合) ※課税対象5,000万円以上の場合は別途お見積もり。 |